選挙に絡む制作被害に遭わないために。 [同様の被害に遭わないために]

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 選挙が近づくと、広告代理店やデザイナー事務所、印刷所、そして最近ではWebコンテンツ制作会社などへ候補者からのプロモーション企画や制作物link依頼が急増するかと思います。しかし、ほんとうに真摯な議員や政治家をめざす人々がいる一方で、選挙によって売名行為を図ったり、名が売れたことで「公職選挙に出るぐらいの人だから・・・」とありもしない「信用」を演出したり、自己のビジネスを有利に展開しようとしたりする不誠実な人間もいるようです。
 公職選挙に立候補すれば、選挙活動の助成金が国や地方自治体から支給されますが、それはすべて選挙が終わったあと、選挙用に制作したさまざまなメディアの請求書や領収書、明細などを添付して選挙管理委員会に申請書を提出し、審査を経たうえで初めて支給されるものです。つまり、大嶋洋介候補linkのように立候補して記者会見をし、選挙運動の準備期間にさまざまなメディアへ顔をだし「政策」を発表して、同時にポスターやチラシ、選挙公報用の媒体広告、Webサイトなどを制作して納品・入稿しても、いざ選挙運動がスタートする公示日の当日に立候補を取りやめる発表をすれば、選挙運動用の制作費は、当然ながら選管からは一銭も出ません。すべて、自己資金による支払い義務が発生することになります。
 この同じ行為を、大嶋洋介候補は2010年の参議院議員選挙(「大嶋洋介候補事件被害者の会」link結成のきっかけとなった平成22年(ロ)第1779号事件linkと、2011年の埼玉県知事選挙で繰り返し行っています。納品や入稿した制作物およびそのデータを、その後、大嶋洋介候補がどのように使用したかは不明ですが、この選挙準備期間を通じて埼玉県内で大嶋洋介候補の名前が知られるようになり、ある程度の「信用」や「名前が売れた」ことは、当時のマスコミの報道やネットワークの記事を見れば明らかです。2011年の埼玉県知事選で、「被害者の会」と同様の被害に遭われている制作会社やデザイナー事務所、印刷所などがなければいいのですが・・・。
 同様の被害に遭わないためには、選挙運動用の制作物を候補者から依頼された場合、本人にその資金力があるのかどうかを、まず見きわめる必要があります。大嶋洋介候補の場合、大手ITベンダーを退職したばかりであり、また自身で経営コンサルティング事務所を経営しているので、当然、資金力があると判断して仕事を引き受けました。ところが、いくら資金があったとしても最初から確信犯的に支払う意思がない、あるいは支払意思が希薄であればどうしようもありません。
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 裁判所からの命令も無視する不法行為を繰り返す、このような人物を信用した「被害者の会」側の企業に人を見る目がなかったといわれればそれまでですが、同様の被害に苦しむのは「被害者の会」だけではないように思います。なぜなら、有名大学の卒業生であり、大手有名企業を退職して自身でコンサルティング事務所を経営し、「国政にうって出る」「県政にうって出る」というような人物が現れれば、まず信用して仕事を引き受けてしまうのが通常ではないでしょうか?
 このような被害を防止するためには、選挙管理事務所が行っているのと同じような選挙供託金のシステム、つまり選挙が終わるまで一定の金額を制作側へ預託してもらう仕組みが、いちばん現実的な最適解ではないかと思います。すなわち、あらかじめ制作物全体の見積額が算出できた時点で、その半金あるいは見積額を先に預託してもらい、制作側は「預り証書」を発行するシステムです。そして、選挙運動に関連するすべての制作が終了した時点で、改めて精算し請求書や納品書、領収書などの書類を整備するという方法論です。
 これにより、大嶋洋介候補事件のように、裁判所の命令link強制執行linkが入っているにも関わらず、いっさい「なかったこと」として一銭も支払わないというような、メチャクチャな不法行為は減るでしょうし、なによりも本気で立候補する気もないのに「名前を売る」ためか、あるいは経歴に「ハク」を付けるためか選管へ届け出をするというような、政治とはまったく縁のない不実な人物、コンプライアンス(法令遵守)感覚の欠如した候補者が登場することも少なくなるでしょう。
 さて、次回は大嶋洋介候補事件に関する、今後の展望についてつれづれ書いてみましょう。そう遠くない将来、再び総選挙の実施が視野に入ってきていますが、「被害者の会」ではその際の大嶋洋介候補の動向に、特に注意を払っていきたいと考えています。また、警視庁の当該部局も昨年の暮れ以降、埼玉県選挙管理委員会へ同案件の確認の連絡を入れてくれるなど、いくらか動き始めてくれているようです。
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さいたま地裁による強制執行の実際。 [強制執行とその後の経過]

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 さいたま地裁による「大嶋洋介候補事件(平成22(ロ)第1779号事件)」Linkの強制執行は、2011年(平成23)2月18日に同地裁の執行官によって着手されました。強制執行には、新たに地裁による強制執行番号が付与されるのですが、大嶋洋介候補事件の強制執行は「平成23年(執イ)第144号」となりました。さいたま地裁へ行かれれば、その執行内容に関する書類は、すべて閲覧できるかと思います。
 強制執行には、地裁の執行官をはじめ必要に応じて資産の鑑定人などが同行しますが、今回は初回ということで建物を含む占有位置と状況を確認するのを前提に、執行官のみが派遣されています。この強制執行「平成23年(執イ)第144号」に対し、大嶋洋介候補の自宅兼選挙事務所である埼玉県北本市中丸の木造2階建ての建物では、執行官の呼びかけに対して居留守をつかったものか反応がなく、執行官は主に建物の外観を観察することで、とりあえず「執行不能」の調書を作成し、債権者代理人である弁護士のもとへと送付しました。この調書が、弁護士事務所の元にとどいたのが2月末ごろのことです。
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 さて、ここからが重要な課題なのですが、このさいたま地裁による強制執行からわずか4か月後、大嶋洋介候補は、今度は埼玉県知事選挙Linkへの立候補を記者会見で表明しています。つまり、片や前回の参議院議員選挙で行った不法行為、裁判所からの支払命令不履行Link、そのあげくにさいたま地裁からの強制執行Linkという、自身の社会的な常識や義務、コンプライアンス(法律遵守)の感覚を根本的に問われる、重大な責任問題を抱えていながら、それらの課題にはいっさい裁判所無視・命令不履行の態度を一貫して決めこみ、なんと埼玉県民の代表者(公人)たる埼玉県知事選へと、再び臆面もなく立候補している点です。
 これには、さすがに被害者側の企業も呆れると同時に、本格的な怒りをおぼえました。こうして、「大嶋洋介候補事件被害者の会」Linkの結成・発足へ、そして当サイトの起ち上げへとつながってきています。このように、裁判所の支払命令にも従わず、強制執行には無視を決め込み、日本国の法律に反する自身の不法行為が、この世に存在しないかのごとくふるまい、あたかも加害者ではないように装って「公人」たる埼玉県知事選挙へ、そのまま平然と立候補する・・・あまりにも非常識かつ反社会的な行為に、「大嶋洋介候補事件被害者の会」では事件の経過を詳細に公表すると同時に、同様の被害に遭う企業がこれ以上出ないよう、広く呼びかける決心を固めました。
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 さて、次回は同様の被害に遭わないためにはどのような防止策が必要なのか、また今後の展望や解決の方法などについて、さらに記述を進めてみたいと思います。なお、このような人物(大嶋洋介候補)が公然と選挙資金を集めていた、「一新政策/埼玉一新。大嶋洋介公式サイト」がこの5月に、ようやくクローズしたようです。少しは加害者意識にめざめ反省したものか、あるいは次の総選挙へ向けて、相変わらず埼玉県民を愚弄するような立候補をしつづけるための準備の一環なのか、あまりにも非常識かつ反社会的な同候補のことですから定かではありません。

写真は、2011年7月に行なわれた埼玉県知事選の選挙ポスター掲示板(上)、大嶋洋介候補に対する強制執行調書<平成23年(執イ)第144号>の表紙(中)、および埼玉千知事選の選挙管理委員会が用意した有権者へ投票を呼びかけるアドトラック(下)。


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