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さいたま地裁による強制執行の実際。 [強制執行とその後の経過]

埼玉県知事選挙ポスターボード.jpg
 さいたま地裁による「大嶋洋介候補事件(平成22(ロ)第1779号事件)」Linkの強制執行は、2011年(平成23)2月18日に同地裁の執行官によって着手されました。強制執行には、新たに地裁による強制執行番号が付与されるのですが、大嶋洋介候補事件の強制執行は「平成23年(執イ)第144号」となりました。さいたま地裁へ行かれれば、その執行内容に関する書類は、すべて閲覧できるかと思います。
 強制執行には、地裁の執行官をはじめ必要に応じて資産の鑑定人などが同行しますが、今回は初回ということで建物を含む占有位置と状況を確認するのを前提に、執行官のみが派遣されています。この強制執行「平成23年(執イ)第144号」に対し、大嶋洋介候補の自宅兼選挙事務所である埼玉県北本市中丸の木造2階建ての建物では、執行官の呼びかけに対して居留守をつかったものか反応がなく、執行官は主に建物の外観を観察することで、とりあえず「執行不能」の調書を作成し、債権者代理人である弁護士のもとへと送付しました。この調書が、弁護士事務所の元にとどいたのが2月末ごろのことです。
強制執行調書表紙.jpg
 さて、ここからが重要な課題なのですが、このさいたま地裁による強制執行からわずか4か月後、大嶋洋介候補は、今度は埼玉県知事選挙Linkへの立候補を記者会見で表明しています。つまり、片や前回の参議院議員選挙で行った不法行為、裁判所からの支払命令不履行Link、そのあげくにさいたま地裁からの強制執行Linkという、自身の社会的な常識や義務、コンプライアンス(法律遵守)の感覚を根本的に問われる、重大な責任問題を抱えていながら、それらの課題にはいっさい裁判所無視・命令不履行の態度を一貫して決めこみ、なんと埼玉県民の代表者(公人)たる埼玉県知事選へと、再び臆面もなく立候補している点です。
 これには、さすがに被害者側の企業も呆れると同時に、本格的な怒りをおぼえました。こうして、「大嶋洋介候補事件被害者の会」Linkの結成・発足へ、そして当サイトの起ち上げへとつながってきています。このように、裁判所の支払命令にも従わず、強制執行には無視を決め込み、日本国の法律に反する自身の不法行為が、この世に存在しないかのごとくふるまい、あたかも加害者ではないように装って「公人」たる埼玉県知事選挙へ、そのまま平然と立候補する・・・あまりにも非常識かつ反社会的な行為に、「大嶋洋介候補事件被害者の会」では事件の経過を詳細に公表すると同時に、同様の被害に遭う企業がこれ以上出ないよう、広く呼びかける決心を固めました。
埼玉県知事選アドトラック.jpg
 さて、次回は同様の被害に遭わないためにはどのような防止策が必要なのか、また今後の展望や解決の方法などについて、さらに記述を進めてみたいと思います。なお、このような人物(大嶋洋介候補)が公然と選挙資金を集めていた、「一新政策/埼玉一新。大嶋洋介公式サイト」がこの5月に、ようやくクローズしたようです。少しは加害者意識にめざめ反省したものか、あるいは次の総選挙へ向けて、相変わらず埼玉県民を愚弄するような立候補をしつづけるための準備の一環なのか、あまりにも非常識かつ反社会的な同候補のことですから定かではありません。

写真は、2011年7月に行なわれた埼玉県知事選の選挙ポスター掲示板(上)、大嶋洋介候補に対する強制執行調書<平成23年(執イ)第144号>の表紙(中)、および埼玉千知事選の選挙管理委員会が用意した有権者へ投票を呼びかけるアドトラック(下)。


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さいたま地方裁判所による強制執行。 [強制執行とその後の経過]

氷川大社.jpg
 さて、大宮地裁で仮執行処分の裁定Linkをかちとり、2011年(平成23)を迎えた被害者企業側では、裁判所からの命令に従わず、また債権者側からの督促にも応じようとしない、もはや日本の法律を無視した不法行為を繰り返す大嶋洋介候補Link(埼玉県北本市中丸)に対し、さいたま地裁を通じての強制執行の準備に着手します。
 同年1月12日には、弁護士事務所を通じて強制執行の申請をスタートしました。さらに、1月31日には最終的な執行準備を完了。この時点までに、弁護士事務所のスタッフが大嶋洋介候補の周辺を調査してくれ、自宅の同じ敷地には別棟に親が住んでいること、家庭内の様子についてなど、多様な情報を集めてくれました。それらの情報を踏まえ、被害者側の企業としては、とりあえず初回の強制執行をかけてみることにしました。
 もちろん、これまでの裁判所からの命令や日本の法規を無視した、常人では考えづらい非常識な大嶋洋介候補のことですから、さいたま地裁から執行官が出向いても無視するか、あるいは居留守をつかってどこかへ雲隠れすることは十分予想ができました。
大宮簡易裁判所.jpg さいたま地方裁判所.jpg
 したがって、さいたま地裁の執行官へ執行を依頼したのは、あくまでも被害者側の企業姿勢として、参議院選(のちに埼玉県知事選にも出馬することになります)にまで出馬を表明し、埼玉県でなかば「公人」としての装いやふるまいをつづける大嶋洋介候補に対し、1つは厳然かつ断固としたわが国の法規にもとづく意志を表明することにありました。
 2011年(平成23)より、大嶋洋介事務所Linkや後援会などと称する団体Linkを立ち上げ、公然と選挙資金を集めるなど、選挙がらみの債務から不法に逃げ続けている大嶋洋介候補は、このブログにいただいたコメントにもありましたが、参議院選では国民を、埼玉県知事選では県民をバカにしているとしか思えない言動を続けているからです。
 2つめの理由は、被害者企業側が決して「泣き寝入り」をしないということを、大宮簡裁およびさいたま地裁の名において、意思表示をすることが重要だと考えました。そして、3つめの理由として、大宮簡裁とさいたま地裁に、「大嶋洋介参院候補事件」平成22(ロ)第1779号事件Linkの裁定から強制執行までの公式記録を永久に残すことで、いつでも誰でも、どこからでも同事件と大嶋洋介候補の不法行為を、参照・閲覧できる資料体制を整えることでした。
 この3点目は非常に重要なテーマで、大嶋洋介候補が犯した不法行為や法律無視、欺瞞性や虚言性を、裁判所という公的な機関へ(それも地元埼玉の簡裁と地裁の双方へ)、客観的に証明する公式記録として永久に残せることになるからです。
 これは、結果論的な言い方になりますが、2011年(平成23)の夏に、大嶋洋介候補は再び埼玉県知事選への立候補を表明しているのを見ても、私たち被害者側企業がこうむったのと同様の被害を、この先、同候補の不法行為が繰り返されることにより被害企業のさらなる発生を防止する意味からも、公式記録を公的な機関へ残すことがいかに重要かをご理解いただけると思います。
 そして、第三者的な法律事務所へ強制執行手続きを依頼したのも、できるだけ大嶋洋介候補の行状を多面的に記録するという、同様の理由によります。
 さて、さいたま地裁による強制執行は、2011年(平成23)2月18日に行われました。その様子や結果につきましては、次回にご紹介しましょう。

冒頭の写真は大宮簡易裁判所の近くの氷川大社で、簡裁は境内の西側に設置されています。一方、さいたま地裁は浦和区にあり、強制執行は地裁の執行業務として行われます。文中の写真は、大宮簡易裁判所(左)とさいたま地方裁判所(右)。


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