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大宮簡易裁判所の裁定。 [大宮簡易裁判所の裁定]

 大宮簡裁による「大嶋洋介参院候補事件」平成22(ロ)第1779号事件は、12月17日に支払義務の規定と命令および仮執行宣言の規定が結了、最終的な裁定が下ります。これは、一般の裁判における判決と同等の効力を持ち、以降、執行宣言は、さいたま地方裁判所の案件となります。
    
 当事者の表示、請求の趣旨・原因は、別紙記載のとおり。
 債務者は、請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え。
  (中略)
 前記支払督促に記載した金額(支払督促送達日の翌日は平成22年11月7日)及び本手続費用金1,130円につき、仮に執行することができる。
  (中略)
 上記は正本である。
 2010年(平成22)の暮れ、最終的に大宮簡裁書記官から「確定しました」と告げられた被害者側企業は、「なんの連絡もなく、不可解ですね」と不審そうに話す同書記官の声を耳にします。
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 こうして、大嶋洋介候補には日本の法律に基づく裁判所からの命令、および支払義務が(法的に)発生したことになるのですが、当人はまったく意に介さず無視しつづけ、翌2011年(平成23)には臆面もなく埼玉県知事選挙へ立候補するという、あまりに債権者(および有権者をもですが)をバカにしたような姿勢を貫くことになります。
 前年に裁判所規定による不法行為を犯しながら、平然と公職選挙に立候補するという異常な事態に、被害者側の企業は裁判のみでなく、本格的な対応を検討することになるのですが、その前に大宮簡裁の裁定が下りた直後、2011年(平成)前半の対応について記述したいと思います。
正本2.jpg
 2011年(平成23)になっても、負債などまるでないかのようにふるまい、債権者企業側を無視し続ける大嶋洋介候補に対し、ついに被害者側企業では、さいたま地方裁判所を介して強制執行の準備にとりかかることになりますが、その経緯については次回に詳しく記述することにします。


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