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「大嶋洋介候補」事件裁判の推移。 [「(ロ)第1779号」事件の推移]

 メールおよび内容証明郵便linkによる、制作会社側(現被害者の会)の再三にわたる請求に対し、大嶋洋介候補linkはまったく誠意ある姿勢や回答を見せることなく、徹底して無視・黙殺を決めこむことにしたようです。通常、常識人(オトナ)の感覚からいえば、この時点で「いっぺんに支払うのは無理なので、一定期間の分割にしてほしい」とか、「支払スケジュールを立てるので、資金繰りも含めてしばらく待ってほしい」とか、自身がまいた課題に対するなんらかの解決策を、債権者側へ提示するのが当然の姿勢です。しかし、大嶋洋介候補がこのあと選択したのは、ひたすら裁判所からの送達を無視・黙殺を繰り返し、あたかも本件など存在しなかったかのようにふるまうことでした。
 2010年(平成22)11月に入り、ついに制作会社側は埼玉県さいたま市の大宮簡易裁判所へ、「支払督促発付」を求める提訴に踏み切ります。11月3日に、制作会社側の代表が大宮簡裁を訪れ、支払督促申立書を提出。事件名は、正式に「大嶋洋介参院候補請求事件 平成22年(ロ)1779号」linkと決定しました。同日、申立書を受理した大宮簡裁では、11月5日付けで正式に「支払督促発付通知」と「更正処分正本」を、大嶋候補本人および被害を受けた制作会社側の代表企業へ通知。翌11月6日には、同通知と正本が大嶋洋介候補のもとに送達されました。
支払督促発付通知書.jpg
 これにより、ひらたくいえば被害者の企業側が「原告」、大嶋洋介候補は「被告」になったことになります。「支払督促発付通知」および「更正処分正本」を受け取ると、通常の感覚でしたら次には「仮執行宣言」から「強制執行」への流れが予想されますので、支払う意思の表明とともに、裁判所および申立者側へ支払い計画書等を提出するのが、常識的な人間の反応であり思考回路です。この表明のことを、裁判用語では「異議申し立て」と呼びます。
支払督促送達ハガキ20101107.jpg
 ところが、裁判所からの法的にシリアスな通知にもかかわらず、大嶋洋介候補はこれも無視・黙殺し「見なかったこと」にしたようです。同年11月23日まで、大嶋洋介候補側から期限内に「異議申し立て」がなかったため、原告の被害企業側では11月29日に「仮執行宣言」の手続きに入りました。そして、11月30日には「仮執行宣言付支払督促正本」ならびに「更正処分正本」が送達されています。しかし、この最後通告も大嶋洋介候補は無視・黙殺を決めこみ、2週間という期限内に裁判所へなんらかの連絡や意思表示をすることはありませんでした。
仮執行宣言送達ハガキ20101130.jpg
 大宮簡易裁判所でも、おそらく意外なケースだったものか、同簡裁書記官も電話口で「異議申し立てをしませんね。なんででしょうね?」と不思議がるありさまでした。もはや、裁判所からの通知も「見なかったこと」あるいは「なかったこと」にするほど、常軌を逸した姿勢・行為としか言いようがありません。大嶋洋介候補のような不誠実、かつ法律を無視した不法行為を繰り返す人物に、「立法府の一翼である参議院議員など、まったく勤まるとは思えない」というのが、裁判を通じての被害を受けた制作会社側の共通認識となりました。(翌年、大嶋洋介候補が今度は埼玉県知事選へも立候補することになるなど、被害を受けた制作会社側にはまだ思いも及ばないことでした)
 こうして、2010年(平成22)12月17日に、「大嶋洋介参院候補事件」=平成22(ロ)第1779号事件は、裁判所による「支払命令」と「仮執行宣言」の裁定がくだりました。大嶋洋介候補は途中で「異議申し立て」(支払計画書の提示等)をしなかったため、原告側の完全「勝訴」となりました。次回は、裁判所から発布された具体的な命令内容について見ていきましょう。いまだ、裁判所からの命令をいっさい無視して従わない大嶋洋介候補は、一貫して不法行為を繰り返していることになります。

写真は、大宮簡裁から出された「支払督促発付通知」書(上)、2010年(平成22)11月6日付けの「支払督促正本」および「更正処分正本」の送達通知書(中)、11月30日付けの「仮執行宣言付支払督促正本」および「更正処分正本」の送達通知書(下)。


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