さいたま地方裁判所による強制執行。 [強制執行とその後の経過]
さて、大宮地裁で仮執行処分の裁定Linkをかちとり、2011年(平成23)を迎えた被害者企業側では、裁判所からの命令に従わず、また債権者側からの督促にも応じようとしない、もはや日本の法律を無視した不法行為を繰り返す大嶋洋介候補Link(埼玉県北本市中丸)に対し、さいたま地裁を通じての強制執行の準備に着手します。
同年1月12日には、弁護士事務所を通じて強制執行の申請をスタートしました。さらに、1月31日には最終的な執行準備を完了。この時点までに、弁護士事務所のスタッフが大嶋洋介候補の周辺を調査してくれ、自宅の同じ敷地には別棟に親が住んでいること、家庭内の様子についてなど、多様な情報を集めてくれました。それらの情報を踏まえ、被害者側の企業としては、とりあえず初回の強制執行をかけてみることにしました。
もちろん、これまでの裁判所からの命令や日本の法規を無視した、常人では考えづらい非常識な大嶋洋介候補のことですから、さいたま地裁から執行官が出向いても無視するか、あるいは居留守をつかってどこかへ雲隠れすることは十分予想ができました。
したがって、さいたま地裁の執行官へ執行を依頼したのは、あくまでも被害者側の企業姿勢として、参議院選(のちに埼玉県知事選にも出馬することになります)にまで出馬を表明し、埼玉県でなかば「公人」としての装いやふるまいをつづける大嶋洋介候補に対し、1つは厳然かつ断固としたわが国の法規にもとづく意志を表明することにありました。
2011年(平成23)より、大嶋洋介事務所Linkや後援会などと称する団体Linkを立ち上げ、公然と選挙資金を集めるなど、選挙がらみの債務から不法に逃げ続けている大嶋洋介候補は、このブログにいただいたコメントにもありましたが、参議院選では国民を、埼玉県知事選では県民をバカにしているとしか思えない言動を続けているからです。
2つめの理由は、被害者企業側が決して「泣き寝入り」をしないということを、大宮簡裁およびさいたま地裁の名において、意思表示をすることが重要だと考えました。そして、3つめの理由として、大宮簡裁とさいたま地裁に、「大嶋洋介参院候補事件」平成22(ロ)第1779号事件Linkの裁定から強制執行までの公式記録を永久に残すことで、いつでも誰でも、どこからでも同事件と大嶋洋介候補の不法行為を、参照・閲覧できる資料体制を整えることでした。
この3点目は非常に重要なテーマで、大嶋洋介候補が犯した不法行為や法律無視、欺瞞性や虚言性を、裁判所という公的な機関へ(それも地元埼玉の簡裁と地裁の双方へ)、客観的に証明する公式記録として永久に残せることになるからです。
これは、結果論的な言い方になりますが、2011年(平成23)の夏に、大嶋洋介候補は再び埼玉県知事選への立候補を表明しているのを見ても、私たち被害者側企業がこうむったのと同様の被害を、この先、同候補の不法行為が繰り返されることにより被害企業のさらなる発生を防止する意味からも、公式記録を公的な機関へ残すことがいかに重要かをご理解いただけると思います。
そして、第三者的な法律事務所へ強制執行手続きを依頼したのも、できるだけ大嶋洋介候補の行状を多面的に記録するという、同様の理由によります。
さて、さいたま地裁による強制執行は、2011年(平成23)2月18日に行われました。その様子や結果につきましては、次回にご紹介しましょう。
★冒頭の写真は大宮簡易裁判所の近くの氷川大社で、簡裁は境内の西側に設置されています。一方、さいたま地裁は浦和区にあり、強制執行は地裁の執行業務として行われます。文中の写真は、大宮簡易裁判所(左)とさいたま地方裁判所(右)。
こんにちは。
ご訪問、nice! ありがとうございます。
by YUTAじい (2012-04-18 12:05)
ご来訪有難うございます!!
by シラネアオイ (2012-04-18 12:29)
なるほど、埼玉地裁と大宮簡裁の地元2つの公機関に
記録を残した訳ですね。
今度時間がある時、閲覧に寄ってみます。
by 埼玉県民 (2012-04-18 14:16)
ご訪問&nice!ありがとうございました。
さいたまは大変なんですね。
by ぽちの輔 (2012-04-18 15:45)
ご訪問ありがとうございました。他県の大変さってあまり目につきにくいですよね。大阪府も大変ですが・・・。
by みぃにゃん (2012-04-18 18:19)
さいたま地裁と大宮簡裁の双方に記録を残されるために強制執行を
かけられるとは、埼玉在住の私としても頭が下がります。
行状の動かぬ証拠というわけですな。
by 惣太郎 (2012-04-19 17:58)
ご訪問、nice! ありがとうございます。
by 馬爺 (2012-04-19 21:11)