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大嶋洋介候補事件に対する今後の施策と展望。 [同様の被害に遭わないために]

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 7月に数多くの皆様に訪問いただき、アクセスカウンターが20,000人を大きく超えました。これからも、随時更新していきますので、よろしくお願いいたします。
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 大嶋洋介候補事件被害者の会linkでは、大宮簡裁における「大嶋洋介参議院議員候補事件/平成22年(ロ)第1779号link」事件と、さいたま地裁における「同事件の強制執行処分/平成23年(執イ)第144号link」の経緯および成果を踏まえ、今後の施策・展開としては以下の4つのテーマへ適宜取り組んでいきたいと考えています。
(1)強制執行処分の反復
 これからもタイミングを見計らい、今後とも繰り返し動産(場合によっては不動産)に対する強制執行処分を継続して実施します。この課題は、すでに弁護士事務所を通じて2011年(平成23)、さいたま地裁で一度執行済みlinkですので、手続きや法的な面からの障害はありません。あとは、執行の手法をどうするのかを検討する必要がありますが、2010年(平成22)12月に裁判所の裁定が下りたばかりですので、じっくりと取り組んでいきたいと考えています。
(2)警察への継続相談
 2011年(平成23)の暮れ以来、警視庁の担当部局への相談を継続して行っていきます。すでに、なにか新しい動きや事実が判明した時点で、被害者の会側へ連絡をいただくことになっており、また埼玉県選挙管理委員会への問い合わせ等、適宜動いてくれているようです。
(3)「被害者の会」サイトの随時更新
 「被害者の会」サイト(当サイトです)の随時更新を通じて、大嶋洋介候補事件の最新動向を皆様へお知らせするとともに、同事件と同じような選挙をめぐる被害が出ないよう今後とも広報活動をつづけ、広く社会へアピールしていきたいと考えています。また、数多くの方々、ことに地元埼玉県の皆様よりコメントをいただいていますが、検索エンジンなどで常に「被害者の会」サイトが上位へくるよう、できるだけ更新を続けたいと考えています。どうぞ、これからも埼玉県民の皆様をはじめ、ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
(4)各種SNSへの登録および展開
 コメントでも貴重なご指摘をいただきましたが、大嶋洋介候補事件の「被害者の会」サイトを各種SNS(facebook等)への登録・展開も射程に入れています。Web上の大嶋洋介選挙事務所サイト、および同後援会サイトは閉鎖したようですが、SNS内でいまだ活動中との情報が寄せられました。そこでは、同候補が「何事もなかった」かのように臆面もなく政治的な発言を続けているようですので、最優先のテーマとして検討したいと考えています。
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 さて、以上の4つの施策を継続的に実施することにより、「被害者の会」では大嶋洋介候補により同様の不法行為が引き起こされることを未然に防止し、また同じような事件が再びどこかで起きないよう広く社会的な注意を喚起し、「大嶋洋介参議院議員候補事件/平成22年(ロ)第1779号」事件の全面解決へ向けた道筋を、漸次つけていきたいと考えています。
 なお、これらの施策を中止し、当「被害者の会」サイトを閉じる、つまり全面解決をするためには、わが国の法規にもとづく裁判所からの命令(裁定)linkを受け入れて遵守し、これ以上の不法行為を続けないこと、ただその1点のみです。すなわち、制作費の全額支払い、大宮簡易裁判所における法的な裁判経費の支払い、さいたま地方裁判所における法的な強制執行処分経費の支払い、そして弁護士事務所の経費の支払いです。
 もっとも大きな金額の制作費以外は、いずれも事務手続きにかかった費用ですので、いまだたいした金額ではありません。埼玉県から国政(参議院議員選挙)あるいは県政(埼玉県知事選挙link)へと打って出るほどの人物であり(少なくとも選挙供託金がなければ立候補できません)、資産もそれなりに所有し、さまざまなビジネスを展開していると思われる大嶋洋介候補のことですから、それほど困難なこととも思えません。コンプライアンス(法律遵守)にもとづき、一連の不法行為をただちにやめて、わが国の法律にもとづく裁判所の命令をスムーズに履行すること・・・、ただそれだけのことです。
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 それが全的に履行されたあかつきには、上記(1)~(4)の施策を中止し、当サイトも円滑に閉鎖しようと考えています。しかし、このまま裁判所からの法的命令をいっさい無視し、まるでそのような事実がなかったかのようにふるまい、不法行為を続けていくうちは上記の施策を順次、断固として実行・実施していく予定・所存です。「大嶋洋介参議院議員候補事件被害者の会」を形成する被害企業側といたしましては、“逃げ得”は許さず大嶋洋介候補が裁判所命令を実行するまで、どこまでも追及していきたいと考えています。


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選挙に絡む制作被害に遭わないために。 [同様の被害に遭わないために]

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 選挙が近づくと、広告代理店やデザイナー事務所、印刷所、そして最近ではWebコンテンツ制作会社などへ候補者からのプロモーション企画や制作物link依頼が急増するかと思います。しかし、ほんとうに真摯な議員や政治家をめざす人々がいる一方で、選挙によって売名行為を図ったり、名が売れたことで「公職選挙に出るぐらいの人だから・・・」とありもしない「信用」を演出したり、自己のビジネスを有利に展開しようとしたりする不誠実な人間もいるようです。
 公職選挙に立候補すれば、選挙活動の助成金が国や地方自治体から支給されますが、それはすべて選挙が終わったあと、選挙用に制作したさまざまなメディアの請求書や領収書、明細などを添付して選挙管理委員会に申請書を提出し、審査を経たうえで初めて支給されるものです。つまり、大嶋洋介候補linkのように立候補して記者会見をし、選挙運動の準備期間にさまざまなメディアへ顔をだし「政策」を発表して、同時にポスターやチラシ、選挙公報用の媒体広告、Webサイトなどを制作して納品・入稿しても、いざ選挙運動がスタートする公示日の当日に立候補を取りやめる発表をすれば、選挙運動用の制作費は、当然ながら選管からは一銭も出ません。すべて、自己資金による支払い義務が発生することになります。
 この同じ行為を、大嶋洋介候補は2010年の参議院議員選挙(「大嶋洋介候補事件被害者の会」link結成のきっかけとなった平成22年(ロ)第1779号事件linkと、2011年の埼玉県知事選挙で繰り返し行っています。納品や入稿した制作物およびそのデータを、その後、大嶋洋介候補がどのように使用したかは不明ですが、この選挙準備期間を通じて埼玉県内で大嶋洋介候補の名前が知られるようになり、ある程度の「信用」や「名前が売れた」ことは、当時のマスコミの報道やネットワークの記事を見れば明らかです。2011年の埼玉県知事選で、「被害者の会」と同様の被害に遭われている制作会社やデザイナー事務所、印刷所などがなければいいのですが・・・。
 同様の被害に遭わないためには、選挙運動用の制作物を候補者から依頼された場合、本人にその資金力があるのかどうかを、まず見きわめる必要があります。大嶋洋介候補の場合、大手ITベンダーを退職したばかりであり、また自身で経営コンサルティング事務所を経営しているので、当然、資金力があると判断して仕事を引き受けました。ところが、いくら資金があったとしても最初から確信犯的に支払う意思がない、あるいは支払意思が希薄であればどうしようもありません。
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 裁判所からの命令も無視する不法行為を繰り返す、このような人物を信用した「被害者の会」側の企業に人を見る目がなかったといわれればそれまでですが、同様の被害に苦しむのは「被害者の会」だけではないように思います。なぜなら、有名大学の卒業生であり、大手有名企業を退職して自身でコンサルティング事務所を経営し、「国政にうって出る」「県政にうって出る」というような人物が現れれば、まず信用して仕事を引き受けてしまうのが通常ではないでしょうか?
 このような被害を防止するためには、選挙管理事務所が行っているのと同じような選挙供託金のシステム、つまり選挙が終わるまで一定の金額を制作側へ預託してもらう仕組みが、いちばん現実的な最適解ではないかと思います。すなわち、あらかじめ制作物全体の見積額が算出できた時点で、その半金あるいは見積額を先に預託してもらい、制作側は「預り証書」を発行するシステムです。そして、選挙運動に関連するすべての制作が終了した時点で、改めて精算し請求書や納品書、領収書などの書類を整備するという方法論です。
 これにより、大嶋洋介候補事件のように、裁判所の命令link強制執行linkが入っているにも関わらず、いっさい「なかったこと」として一銭も支払わないというような、メチャクチャな不法行為は減るでしょうし、なによりも本気で立候補する気もないのに「名前を売る」ためか、あるいは経歴に「ハク」を付けるためか選管へ届け出をするというような、政治とはまったく縁のない不実な人物、コンプライアンス(法令遵守)感覚の欠如した候補者が登場することも少なくなるでしょう。
 さて、次回は大嶋洋介候補事件に関する、今後の展望についてつれづれ書いてみましょう。そう遠くない将来、再び総選挙の実施が視野に入ってきていますが、「被害者の会」ではその際の大嶋洋介候補の動向に、特に注意を払っていきたいと考えています。また、警視庁の当該部局も昨年の暮れ以降、埼玉県選挙管理委員会へ同案件の確認の連絡を入れてくれるなど、いくらか動き始めてくれているようです。
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