さいたま地方裁判所による強制執行。 [強制執行とその後の経過]

氷川大社.jpg
 さて、大宮地裁で仮執行処分の裁定Linkをかちとり、2011年(平成23)を迎えた被害者企業側では、裁判所からの命令に従わず、また債権者側からの督促にも応じようとしない、もはや日本の法律を無視した不法行為を繰り返す大嶋洋介候補Link(埼玉県北本市中丸)に対し、さいたま地裁を通じての強制執行の準備に着手します。
 同年1月12日には、弁護士事務所を通じて強制執行の申請をスタートしました。さらに、1月31日には最終的な執行準備を完了。この時点までに、弁護士事務所のスタッフが大嶋洋介候補の周辺を調査してくれ、自宅の同じ敷地には別棟に親が住んでいること、家庭内の様子についてなど、多様な情報を集めてくれました。それらの情報を踏まえ、被害者側の企業としては、とりあえず初回の強制執行をかけてみることにしました。
 もちろん、これまでの裁判所からの命令や日本の法規を無視した、常人では考えづらい非常識な大嶋洋介候補のことですから、さいたま地裁から執行官が出向いても無視するか、あるいは居留守をつかってどこかへ雲隠れすることは十分予想ができました。
大宮簡易裁判所.jpg さいたま地方裁判所.jpg
 したがって、さいたま地裁の執行官へ執行を依頼したのは、あくまでも被害者側の企業姿勢として、参議院選(のちに埼玉県知事選にも出馬することになります)にまで出馬を表明し、埼玉県でなかば「公人」としての装いやふるまいをつづける大嶋洋介候補に対し、1つは厳然かつ断固としたわが国の法規にもとづく意志を表明することにありました。
 2011年(平成23)より、大嶋洋介事務所Linkや後援会などと称する団体Linkを立ち上げ、公然と選挙資金を集めるなど、選挙がらみの債務から不法に逃げ続けている大嶋洋介候補は、このブログにいただいたコメントにもありましたが、参議院選では国民を、埼玉県知事選では県民をバカにしているとしか思えない言動を続けているからです。
 2つめの理由は、被害者企業側が決して「泣き寝入り」をしないということを、大宮簡裁およびさいたま地裁の名において、意思表示をすることが重要だと考えました。そして、3つめの理由として、大宮簡裁とさいたま地裁に、「大嶋洋介参院候補事件」平成22(ロ)第1779号事件Linkの裁定から強制執行までの公式記録を永久に残すことで、いつでも誰でも、どこからでも同事件と大嶋洋介候補の不法行為を、参照・閲覧できる資料体制を整えることでした。
 この3点目は非常に重要なテーマで、大嶋洋介候補が犯した不法行為や法律無視、欺瞞性や虚言性を、裁判所という公的な機関へ(それも地元埼玉の簡裁と地裁の双方へ)、客観的に証明する公式記録として永久に残せることになるからです。
 これは、結果論的な言い方になりますが、2011年(平成23)の夏に、大嶋洋介候補は再び埼玉県知事選への立候補を表明しているのを見ても、私たち被害者側企業がこうむったのと同様の被害を、この先、同候補の不法行為が繰り返されることにより被害企業のさらなる発生を防止する意味からも、公式記録を公的な機関へ残すことがいかに重要かをご理解いただけると思います。
 そして、第三者的な法律事務所へ強制執行手続きを依頼したのも、できるだけ大嶋洋介候補の行状を多面的に記録するという、同様の理由によります。
 さて、さいたま地裁による強制執行は、2011年(平成23)2月18日に行われました。その様子や結果につきましては、次回にご紹介しましょう。

冒頭の写真は大宮簡易裁判所の近くの氷川大社で、簡裁は境内の西側に設置されています。一方、さいたま地裁は浦和区にあり、強制執行は地裁の執行業務として行われます。文中の写真は、大宮簡易裁判所(左)とさいたま地方裁判所(右)。


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大宮簡易裁判所の裁定。 [大宮簡易裁判所の裁定]

 大宮簡裁による「大嶋洋介参院候補事件」平成22(ロ)第1779号事件は、12月17日に支払義務の規定と命令および仮執行宣言の規定が結了、最終的な裁定が下ります。これは、一般の裁判における判決と同等の効力を持ち、以降、執行宣言は、さいたま地方裁判所の案件となります。
    
 当事者の表示、請求の趣旨・原因は、別紙記載のとおり。
 債務者は、請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え。
  (中略)
 前記支払督促に記載した金額(支払督促送達日の翌日は平成22年11月7日)及び本手続費用金1,130円につき、仮に執行することができる。
  (中略)
 上記は正本である。
 2010年(平成22)の暮れ、最終的に大宮簡裁書記官から「確定しました」と告げられた被害者側企業は、「なんの連絡もなく、不可解ですね」と不審そうに話す同書記官の声を耳にします。
正本1.jpg
 こうして、大嶋洋介候補には日本の法律に基づく裁判所からの命令、および支払義務が(法的に)発生したことになるのですが、当人はまったく意に介さず無視しつづけ、翌2011年(平成23)には臆面もなく埼玉県知事選挙へ立候補するという、あまりに債権者(および有権者をもですが)をバカにしたような姿勢を貫くことになります。
 前年に裁判所規定による不法行為を犯しながら、平然と公職選挙に立候補するという異常な事態に、被害者側の企業は裁判のみでなく、本格的な対応を検討することになるのですが、その前に大宮簡裁の裁定が下りた直後、2011年(平成)前半の対応について記述したいと思います。
正本2.jpg
 2011年(平成23)になっても、負債などまるでないかのようにふるまい、債権者企業側を無視し続ける大嶋洋介候補に対し、ついに被害者側企業では、さいたま地方裁判所を介して強制執行の準備にとりかかることになりますが、その経緯については次回に詳しく記述することにします。


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